補助金は「補助金補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(補助金適正化法)という法律に基づいて運用されています。
この法では、補助金の手続きに関することや、不正防止などを定めています。
あらためて読んでみると色々なことが書いてあります。
・申請した計画に変更が出たら承認が必要
・遂行状況を報告する義務がある
・財産処分の制限がある
・虚偽や不正を行った場合の罰則の規定
このあたりは、補助金事に定められているのではなくて、一括で法律として決まっている訳ですね。
一応、補助金適正化法では、次のような一文があり、国が所管する補助金のみが対象となっています。
【この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。】
最近の補助金は、外部機関が事務局を担っているケースがほとんどです。
しかし、それは事務手続きを外部機関がやっているだけで、あくまで補助金を交付しているのは国になります。
一方で地方自治体が交付する補助金は、厳密に言うと補助金適正化法の対象外となるわけですが、現実的にはこの法律に基づいて運用されているケースが多いです。
(たまに変則的な補助金もありますが…)
補助金適正化法で抑えておくべきポイントは財産処分の制限だと思います。
これは、簡単に言うと、補助金で買った(作った)ものを、無断で売却したり譲渡したりしてはいけないということです。
注意しないといけないのが、担保とすることも含まれています。
補助金を申請する際は一度、この部分を調べておくことをおすすめします。